相続人全員で相続財産をどのように分けるか話し合っていただき、
まとまったものを遺産分割協議書として作成いたします。
公平そして円満に話し合っていただけるように当職は話し合いの場には同席いたしません。
また遺産分割協議がまとまらなかった場合は、残念ながら遺産分割協議書は作成できません。
遺産分割の執行手続きも行っております。
※不動産登記、相続税が発生する場合は、提携している司法書士、税理士等と連携させていただきます。
(司法書士、税理士等の報酬は別途必要になります)