相続の流れ
次に遺言書別の相続の流れについて説明します。
公正証書遺言であるため家庭裁判所の検認は不要ですぐに遺産分割を行えます。
元気なうちに公正証書遺言書を作成して、ご自分の意思を正式な文書として残しておく。
(遺言執行者も遺言書で指定しておくと尚良)
自筆証書遺言のため家庭裁判所の検認を受ける必要があり、残されたご遺族様のご負担が増えます。
最悪、遺言書が発見されなければ故人様のご意志は全く反映されません。
もちろん法律違反ですが改ざんされる危険もあります。
相続人が2名以上存在するにも関わらず遺言書が残されていない(発見されない)。
最悪の場合、親族間の醜い争いが起きます。
(故人の意思は全く反映されません。また遺産分割協議が不調に終わった場合は、親族間の人間関係は破たんし、最悪の場合、裁判所による調停審判が必要になる場合があります。)
(この場合、法律上当事務所は介入することは許されず、弁護士事務所へ引き継ぐ形となります)
残される方々のためにも専門家のサポートを受けながら公正証書遺言書をつくられるのが最善の方法です。