遺産分割・遺言執行
遺言執行
故人様の最後のご希望をかなえるべく、遺言書に書かれている内容を誠実に実行いたします。
もし遺言書から漏れている財産がある場合は、
漏れている分の財産は通常の遺産分割の手続を行い分けていきます。
(ご依頼がある場合)
※遺言執行者は遺言書で指定することをお薦めいたします。
遺産分割
相続人・相続財産の調査を行った上で、相続人全員で遺産をどの様に別けるか話し合っていただきます。(公平そして円満に話し合っていただけるように当職は話し合いの場には同席いたしません)
話し合いがまとまった場合はその内容を遺産分割協議書として書類にします。
その後、遺産分割協議書を基に遺産を分けていきます。
※不動産登記、相続税が発生する場合は、提携している司法書士、税理士等と連携させていただきます。
(司法書士、税理士等の報酬は別途必要になります)