遺言書の種類
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書があります。
それぞれメリットとデメリットがありますので見ていきたいと思います。
自筆証書遺言書
時間と費用は節約できますが、信頼性は低い遺言書です。よくTVなどで「この遺言書は無効だ!」などとやっているものです。
メリット
◆費用が安い。◆手軽に作成でき、作り直しも手軽にできる。
◆内容を秘密にすることができる。
デメリット
◆きちんとした制作様式を満たしていないと無効になることがある。◆自分で保管しないといけないので、紛失や改ざんの恐れがある。
◆遺言書が発見されない場合がある。
◆相続時に家庭裁判所の検認が必要。
公正証書遺言書
時間と費用はかかりますが、最も信頼できる遺言書です。当事務所がサポートする遺言書はほぼ公正証書です。
メリット
◆公証人が作成するため、無効になることがほとんどない。◆遺言書原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
◆相続時の家庭裁判所の検認が不要。
デメリット
◆公証人との打ち合わせが必要になるので法律的な知識が必要になる。(当事務所を御利用の場合は必要ありません)
◆時間と費用がかかる。
◆証人が2人必要(当方で手配することも可能です)
当事務所が1番お薦めする遺言書です!
秘密証書遺言書
時間と費用がかかる割には、信頼性はあまり高くない遺言書です。そのため現在はほとんど利用されていません。
メリット
◆公証役場で遺言書が制作された記録が残る。(内容は記録されませんし、保管もされません)
◆内容を秘密にすることができる。
デメリット
◆費用がかかる。◆証人が2人必要(当方で手配することも可能です)
◆自分で保管しないといけないので紛失改ざんの可能性がある。
◆きちんとした制作様式を満たしていないと無効になることがある。
◆遺言書が発見されない場合がある。
◆相続時に家庭裁判所の検認が必要。
当事務所としてはご依頼者様のメリットが少ないため推奨しておりません。
秘密証書遺言書を作成されるのなら、公正証書遺言書を作成された方が絶対に安心です。
おすすめは公正証書遺言
以上、見て頂きましたとおり秘密証書遺言書にはメリットが少ないので、現状では自筆証書遺言書か、公正証書遺言書の2択になります。そして我々専門家がサポートする以上は、どこの事務所でも公正証書遺言書をお薦めするはずです。
それほどまでに証明力に差があるからです。
ご自分で作るなら自筆証書遺言書、専門家のサポートを受けるなら公正証書遺言書、と考えて頂いても差し支えないと思います。
当事務所といたしましても、残される方々の安心が最優先なので、公正証書遺言書を強くお薦めしております。