財産分割、慰謝料、養育費、子供との面談などを離婚協議書としてまとめます。 後々のトラブルを回避するためにもしっかりとした文章として残しておくことが望ましいです。 離婚協議書は公正証書とすることも可能です。 養育費の振り込みがされない場合などに、 訴訟を行うことなく相手財産を差し押さえることが可能となるので、 公正証書にすることを強くお薦めしています。 (その場合は公正証書にすることを前提とした離婚協議書を作成いたします。)
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行政書士 奥村元康 行政書士奥村法務事務所 愛知県あま市七宝町秋竹廻場327-64 電話:052-444-8417 FAX:052-444-8416 営業時間:月~金曜 12~22時(祝日営業)
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