遺産分割・遺言執行

遺言執行

故人様の最後のご希望をかなえるべく、
遺言書に書かれている内容を誠実に実行いたします。

もし遺言書から漏れている財産がある場合は、
漏れている分の財産は通常の遺産分割の手続を行い分けていきます。
(ご依頼がある場合)


 ※遺言執行者は遺言書で指定することをお薦めいたします。


遺産分割

相続人・相続財産の調査を行った上で、相続人全員で遺産をどの様に別けるか話し合っていただきます。
(公平そして円満に話し合っていただけるように当職は話し合いの場には同席いたしません)

話し合いがまとまった場合はその内容を遺産分割協議書として書類にします。

その後、遺産分割協議書を基に遺産を分けていきます。


 ※不動産登記、相続税が発生する場合は、提携している司法書士、税理士等と連携させていただきます。
  (司法書士、税理士等の報酬は別途必要になります)



遺産分割協議書

相続人全員で相続財産をどのように分けるか話し合っていただき、
まとまったものを遺産分割協議書として作成いたします。


公平そして円満に話し合っていただけるように当職は話し合いの場には同席いたしません。
また遺産分割協議がまとまらなかった場合は、残念ながら遺産分割協議書は作成できません。


遺産分割の執行手続きも行っております。


※不動産登記、相続税が発生する場合は、提携している司法書士、税理士等と連携させていただきます。
  (司法書士、税理士等の報酬は別途必要になります)


エンディングノート

昔から人生で自分が主役となるイベントは3つあると言われています。
自分が、産まれた時、結婚した時、葬儀の時です。
その3つのイベントの中で自分の意思が反映されるのは結婚式だけと言われてきました。


しかしながら今日の日本ではエンディングノートなどで、
いつか皆が平等にむかえる自分の死としっかりと向き合い、
残された遺族の方に最後のご自分の意思を伝える方が増えてまいりました。


そこで当事務所ではエンディングノートの作成のお手伝いをさせて頂きます。

尊厳死宣言書の作成もお手伝いさせていただきます。
尊厳死宣言書は公正証書として残すことも可能です。
※現場のご家族や医師の判断が優先される場合もあり実行が保証されるものではありません。


遺言書保管 <サービス停止中>

ご自分の遺言書を大切に銀行の貸金庫に保管していませんか?


貸金庫は相続が発生してしまうと、相続人全員の印鑑がないと開けることができなくなってしまいます。

それどころか貴方が貸金庫を持っていることすらご遺族が知らない場合があります。
そうなってしまってはせっかくの貴方の最後の言葉が愛する方たちに届かないことになりかねません。

そうならないために当事務所が責任をもって遺言書をお預かりいたします。


※ 公正証書遺言書の原本は公証役場に保管される為、当サービスはございません。


相続の流れ

次に遺言書別の相続の流れについて説明します。

公正証書遺言であるため家庭裁判所の検認は不要ですぐに遺産分割を行えます。
元気なうちに公正証書遺言書を作成して、ご自分の意思を正式な文書として残しておく。
(遺言執行者も遺言書で指定しておくと尚良)





自筆証書遺言のため家庭裁判所の検認を受ける必要があり、残されたご遺族様のご負担が増えます。
最悪、遺言書が発見されなければ故人様のご意志は全く反映されません。
もちろん法律違反ですが改ざんされる危険もあります。





相続人が2名以上存在するにも関わらず遺言書が残されていない(発見されない)。
最悪の場合、親族間の醜い争いが起きます。



(故人の意思は全く反映されません。また遺産分割協議が不調に終わった場合は、親族間の人間関係は破たんし、最悪の場合、裁判所による調停審判が必要になる場合があります。)
(この場合、法律上当事務所は介入することは許されず、弁護士事務所へ引き継ぐ形となります)

残される方々のためにも専門家のサポートを受けながら公正証書遺言書をつくられるのが最善の方法です。

遺言書の種類

遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書があります。
それぞれメリットとデメリットがありますので見ていきたいと思います。

自筆証書遺言書

時間と費用は節約できますが、信頼性は低い遺言書です。
よくTVなどで「この遺言書は無効だ!」などとやっているものです。

メリット

◆費用が安い。
◆手軽に作成でき、作り直しも手軽にできる。
◆内容を秘密にすることができる。

デメリット

◆きちんとした制作様式を満たしていないと無効になることがある。
◆自分で保管しないといけないので、紛失や改ざんの恐れがある。
◆遺言書が発見されない場合がある。
◆相続時に家庭裁判所の検認が必要。


公正証書遺言書

時間と費用はかかりますが、最も信頼できる遺言書です。
当事務所がサポートする遺言書はほぼ公正証書です。

メリット

◆公証人が作成するため、無効になることがほとんどない。
◆遺言書原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
◆相続時の家庭裁判所の検認が不要。

デメリット

◆公証人との打ち合わせが必要になるので法律的な知識が必要になる。
(当事務所を御利用の場合は必要ありません)
◆時間と費用がかかる。
◆証人が2人必要(当方で手配することも可能です)


当事務所が1番お薦めする遺言書です!


秘密証書遺言書

時間と費用がかかる割には、信頼性はあまり高くない遺言書です。
そのため現在はほとんど利用されていません。

メリット

◆公証役場で遺言書が制作された記録が残る。
 (内容は記録されませんし、保管もされません)
◆内容を秘密にすることができる。

デメリット

◆費用がかかる。
◆証人が2人必要(当方で手配することも可能です)
◆自分で保管しないといけないので紛失改ざんの可能性がある。
◆きちんとした制作様式を満たしていないと無効になることがある。
◆遺言書が発見されない場合がある。
◆相続時に家庭裁判所の検認が必要。


当事務所としてはご依頼者様のメリットが少ないため推奨しておりません。
秘密証書遺言書を作成されるのなら、公正証書遺言書を作成された方が絶対に安心です。


おすすめは公正証書遺言

以上、見て頂きましたとおり秘密証書遺言書にはメリットが少ないので、現状では自筆証書遺言書か、公正証書遺言書の2択になります。

そして我々専門家がサポートする以上は、どこの事務所でも公正証書遺言書をお薦めするはずです。
それほどまでに証明力に差があるからです。

ご自分で作るなら自筆証書遺言書、専門家のサポートを受けるなら公正証書遺言書、と考えて頂いても差し支えないと思います。

当事務所といたしましても、残される方々の安心が最優先なので、公正証書遺言書を強くお薦めしております。



遺言書

遺言書制作サポート

日本人は諸外国に比べて保険に入る率が高いと言われています。
その理由としては自分のことよりも残された家族が自分の死後困らないようにとの思いからと聞きます。
それはとても良いことだと私は思います。
しかしながら日本人は保険には入っても、遺言書を残すケースは少ないようです。

  • 相続と言ってもまだ先の話
  • 体の調子が悪くなってから考えればいい
  • うちの子たちに限って揉めたりしないはず
  • ちゃんと自分の思いはわかっているはずだから大丈夫

などと思っていませんか?


残念ながら理想と現実は大きくかけ離れている場合が多いです。
お金が絡んでくると本当に人というものは変わってしまいます。
きっと貴方様も人生の中で数回はそういった場面に遭遇してきたと思います。

  • 相続財産に不動産があり預金があまりない
  • 子供がいない
  • 子供たちの仲が悪い
  • 本来の相続人とは別の人に財産をあげたい
  • 本来の相続財産とは別の分け方をしたい
  • 再婚していて前妻との間に子供がいる
  • 長男はよく面倒を見てくれるが次男は実家に寄り付きもしない

上記のような場合は特に遺言書が必要になります。
最悪の場合人間関係が全て崩壊したり、長年住み慣れた家を手放さなければならなくなることもあります。


では、具体的にどうすればいいのか?

1番良い方法はご自分が元気なうちに公正証書遺言を作成することです。

そうすればいざという時に即行動に移せますし、ご本人の明確な意思ならば揉めることはあまりありません。

しかしながら遺言書と言うのは、何か1つでも抜けていると無効になったり、表現1つで財産を受け取れる権利者が変わってしまったりしますので、インターネットなどで簡単に調べて自筆証書遺言制作というのは非常に危険が伴います。

どなたでも、ご自分が愛する方々の為に残した遺産で、その愛する方々がいがみ合ったりすることを望んだりはしないと思います。
揉めなかったにしても、できるだけ愛する方々のご負担を減らしたいと思っておられると思います。

当事務所では専門家による万全の体制で遺産相続が円満に行われる様に、相続発生前から相続発生後まできちんとサポートさせていただきます。

まずはご相談ください

ホームページの文章だけはお伝えできない細かなことがたくさんございます。
まずは直接私と会い、貴方様自身で私を厳しく審査してください。
私はそこから良い人間関係が生まれると思っております。

ご相談だけでも結構なので専門家に話を聞いてみませんか?
毎日を楽しく生きるためにも不安な気持ちは早く解消しましょう!

お気軽にお電話いただければ(電話初回無料)、
お客様のご都合の良い時間と場所に当方がお伺いさせていただきます。
(相談費用1回90分:5,000円+交通費)税別