建設業許可申請
建設業許可とは
業界で【金看板】と呼ばれるものです。
一般建設業許可:1件の工事の請負金額の合計が500万円以上の場合に必要になってくる資格です。
(一式工事の場合は1500万円以上又は木造住宅で延べ面積150㎡以上)
特定建設業許可:元請として1件の工事につき下請けに出す金額の合計が4000万円以上
(建築工事業は6000万円)になる場合に必要です。 ※平成28年6月1日より金額が引き上げられました。
下請けとしてだけ営業する場合は不要です。
知事許可:許可を受けた都道府県のみに営業所を設けて建設業を営む場合に必要です。
大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要です。
※個人から法人に組織変更(法人成り)する場合は新規に許可を取り直す必要があります。
税理士・司法書士等との連携もきちんと行いますので法人設立も合わせてご相談ください。
メリット
◆仕事の幅が広がる。
◆会社への信頼性が増す。
◆融資の確率が上がる。
◆公共工事入札に参加する条件の1つとなる。
◆元請が下請けに出す条件としている場合がある。
デメリット
■年1回の決算報告と5年に1回の更新手続きが必要。
■会社に変更事項が生じた場合の変更手続きが必要。
メリットの方が圧倒的に大きいのが建設業許可の特徴です。
まずはお電話する前に以下のことを確認してください。(一般・知事許可の場合)
1.経営業務の管理責任者
- 許可を受ける業種について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 許可を受けようとする業種以外の建設業の場合は、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験 ※平成29年6月30日より7年から6年に要件が緩和されました。
上記のどれかを満たしている者はいるか(常勤)
2.専任技術者
- 国家資格
- 10年以上の実務経験
- 中学所定学科卒業後5年以上の実務経験
- 高校卒業後5年以上の実務経験
- 高等専門学校所定学科卒業後3年以上の実務経験
- 大学卒業後3年以上の実務経験
上記のどれかを満たしている者はいるか(常勤)
3.欠格事由
- 成年後見(被保佐人)で復権を得ていない
- 破産者で復権を得ていない
- 不正行為により建設業許可を取り消されて5年たっていない
- 建設業の営業停止が命じられその停止期間がたっていない
- 禁固刑以上に処せられて5年たっていない
- 建設業法に違反して罰金刑に処せられてから5年以上たっていない
- 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令に定めるものに違反して罰金刑に処せられてから5年以上たっていない
- 暴力団対策法に違反したことにより、又は刑法や暴力行為により罰金刑に処せられてから5年以上たっていない
役員全員が上記のどれにも該当していないか
4.財政要件
- 直前の決算において自己資本が500万円以上
- 金融機関の500万円以上の残高証明書
- 建設業許可を受けて5年以上の営業実績
上記のどれかを満たしているか
1~4全てを満たしている必要があります。
(1と2は要件さえ満たしていれば兼任可能です)
誠実に仕事を行うことは当たり前のことですが必須です。
満たしていたらぜひ当事務所へお電話ください。
(よくわからない場合もお気軽にご相談ください)
私に貴社の成長のお手伝いをさせて下さい!
建設業許可は申請から許可が下りるまでに通常1ヶ月~2ヶ月かかります。
せっかくのお仕事を駄目にしないためにも早目の申請をお薦めいたします。
※当事務所に虚偽(ウソ)の申告をしたために許可が下りなくても、
通常通りの報酬請求を行いますので、
くれぐれもその様なことが無い様宜しくお願いいたします。