内容証明書

内容証明書の原案をプロ目線で作成させていただきます。

内容証明郵便は、相手をやりこめる!と言うより、
相手側との和解のきっかけをつくったり、
言った言わないの水掛け論を防止するのに有効です。

よって内容証明郵便はやみくもに出せば良いというものではありません。
出さない方が良い場合もあります。

まずはご本人様がご自分で相手側とのコンタクトを試みることが大切です。
それでもダメな場合の相手側への精神的圧力として内容証明郵便が効果を発揮する場合があります。
(内容証明書に強制力はありません)
又、当事務所では必ず配達証明を付けて送りますので証拠能力が高くなります。


内容証明書の中に当事務所名を入れることはございません。
あくまでご依頼者様名で相手側に出す形になります。
当事務所ではそのサポート(原案作り)及び手続きサポートをさせていただきます。

又、当事務所が相手側と交渉することは法律違反になりますので、
行えませんことを予めご了承ください。

内容証明書をうまく活用し、ご一緒に問題解決の糸口を探しましょう。

離婚協議書

財産分割、慰謝料、養育費、子供との面談などを離婚協議書としてまとめます。
後々のトラブルを回避するためにもしっかりとした文章として残しておくことが望ましいです。


離婚協議書は公正証書とすることも可能です。
養育費の振り込みがされない場合などに、
訴訟を行うことなく相手財産を差し押さえることが可能となるので、
公正証書にすることを強くお薦めしています。
(その場合は公正証書にすることを前提とした離婚協議書を作成いたします。)