車庫証明

車庫証明(保管場所証明)


当事務所は地元トヨタ・スバル・マツダ新車ディーラー様の常用として車庫証明(保管場所証明)・県外登録(出張封印)業務を行っております。
県内外の新車ディーラー様、中古車販売店様、行政書士事務所様からも多数のご依頼を頂いております。
車庫証明(保管場所証明)年間平均実績700台程度、丁種出張封印年間平均実績50台程度
提出受領のみのご依頼もお受けしております。

★愛知県は平日3日後に(火→金、水→月)商標が受け取れます。(お急ぎの方はご相談下さい)
★愛知県は車台番号が出ていない場合の先だしが可能です。

★提出受領のみの事務所報酬は6600円(税込)です。(証紙2300円・送料別途)
★申請書作成、所在図・配置図作成、保管場所確定、自認書(承諾書)取得は別途報酬が必要になります。


※ 津島警察署、蟹江警察署、稲沢警察署の管轄する地域のみ受け付けております。
(あま市、大治町、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、飛島村、稲沢市)
上記以外の地域は追加報酬で対応できる地域もありますのでご相談ください。

★電話は20秒で携帯に転送しますので長めのコールをお願いします。

★近場の販売店様の常用のご相談も承っておりますのでお電話下さい。


基本情報

当事務所が基本エリアとしています地域(最下記参照)では、
普通自動車につきましては全て車庫証明(保管場所証明)が必要です。
軽自動車につきましては全て車庫証明(保管場所証明)は不要です。

★電話は20秒で携帯に転送しますので長めのコールをお願いします。
●急ぎの場合はその旨をお伝えください。(出来うる限り対応いたします)
●標章を販売店様・代行センター様に直送など柔軟に対応いたします。
●法人支店、ガソリンスタンド内車庫等の特殊な案件にも対応できます。

※新車でまだ車台番号が出ていない場合はその旨をお伝えください。
 その場合は車台番号が出たタイミングで標章を受け取りに行きます。


報酬

紙申請
提出受領のみ   : 6600円(税込)
申請書作成    :+2200円(税込)
所在図・配置図作成:+4400円(税込)
自認書取得    :+3300円(税込) 
承諾書取得    :+3300円(税込)+実費(管理会社様等が書類作成費用をご請求なさる場合があります)
保管場所確定   :+3300円(税込)
所在図・配置図作成、自認書(承諾書)取得、保管場所確定には2日程かかります。
お急ぎの場合はお電話でその旨お伝えください。(できうる限り対応いたします)

丁種出張封印   :11000円(税込)(当方は封印側のみ対応・登録払出し側は未対応)

報酬の他に証紙代が必要になります。(普通自動車の場合2300円)
送料が別途必要になります。
(そちらでご用意して頂ければ必要ありません)

担当の方のお名刺を入れておいて頂けると助かります。

申請書の日付はこちらで書き込みますので空欄でお願いいたします。
(自認書、承諾書、委任状の日付は入れて頂いて結構です)

書類作成等代理の場合には委任状が必要になります。
(下記より印刷してご署名ご捺印下さい)
車庫証明委任状(奥村法務事務所)

※提出受領のみを依頼される方で、ご自身で書かれた書類に不安がある方も一応委任状をお願いいたします。
 (書類に不備があった場合に委任状がないと訂正ができません)
 (書類に不備がなく委任状を使わなかった場合は当方で責任を持って委任状を破棄します)

申請書が必要な場合は下記より入手してください。(リンク先:愛知県警察HP)
http://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/koutsu/shako/chusha/


※ 津島警察署、蟹江警察署、稲沢警察署の管轄する地域を基本受付としております。
(あま市、大治町、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、飛島村、稲沢市)
上記以外の地域は追加報酬で対応できる地域もありますのでご相談ください。2025.10.1

農地転用(農転)

農地転用:3条、4条、5条許可

3条:農家間での所有者変更
4条:農家が自分の農地を地目変更
5条:地目・所有者共に変更

農振除外手続などを行います。

農地転用は市街化調整区域かどうかで難易度が大きく変わります。

詳しくはお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積換え保管無し)

産業廃棄物収集運搬業許可(積換え保管無し)には、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。


1、講習会を修了していること


申請者(法人申請の場合は法人の代表者あるいは役員等)が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を修了していることが必要です。

【新規】
連日2日間の受講が必要です(テストあり)
この講習会は一地区で1年に3回程しか開催されない上に定員もありますので、かなり前から予約を入れる必要があります。

【更新】
更新の場合は1日の受講が必要です(テストあり)
更新の場合は一地区で年に5回程開催されますが定員もありますので、こちらもかなり前から予約を入れておくことが必要です。

行政からの更新のお知らせは無くなりましたので自社で更新年の管理をする必要があります。
当事務所で新規(更新・変更)の申請をさせて頂いた場合は更新時期が近づいてきたら当事務所からご連絡をさせて頂きます(希望者のみ)


2、経理的要件を充たしていること


直近の納税額が1円以上で、かつ直近3年間に未納税額がないことが必要です。
(個人申請の場合は所得税、法人申請の場合は法人税)

この要件を充たしていない場合は追加書類(診断書)が必要になることがあります。
当事務所では、診断書に関して、連携中小企業診断士と協力して万全のフォローを行っております。(診断書代が別途必要です)


3、欠格要件に該当しないこと


個人申請の場合は申請者が、法人申請の場合は法人の役員(全員)が、次のような「欠格要件」にあたっていないことが必要です。

◆成年被後見者・被保佐人・破産者で復権を得ていない者。
◆禁錮刑以上を受け、5年たたない者。
◆廃棄物処理法などの法律により、罰金刑以上を受け5年たたない者。
◆暴力団の構成員であること。
◆暴力団の構成員でなくなった日から5年たたない者。


4、運搬用車両を有していること


産業廃棄物が、飛散、流出、悪臭が漏れる恐れがない運搬車両を有していることが必要です。
運搬する廃棄物によっては、一定の容器を有していることも必要になります。


めんどうな手続きは当事務所にお任せください!


※ 講習会受講の際に、新規30,400円、更新20,000円の受講料が必要です。(産業廃棄物収集運搬業)(2016年1月6日現在)
※ 申請の際に、新規81,000円、更新73,000円、変更71,000円の法定費用が必要です。(産業廃棄物収集運搬業)(2016年1月6日現在)

会社設立

株式会社設立 100,000円~

◆定款等株式会社設立に必要な書類を作成させていただきます。
◆公証人との打ち合わせは全て当事務所が行いますので安心です。
◆電子定款に対応していますので印紙代4万円が節約できます。

◆登記も提携司法書士がおりますので安心です。
(別途司法書士報酬が必要になります)
◆設立後に必要となる税理士、社労士のご紹介も可能です。

※公証役場での公証人手数料5万円、謄本代金250円×枚数が別途必要になります。
※登記のさいに登録免許税15万円が必要になります。


合同会社設立  70,000円~

◆定款等合同会社設立に必要な書類を作成させていただきます。

◆登記も提携司法書士がおりますので安心です。
(別途司法書士報酬が必要になります)
◆設立後に必要となる税理士、社労士のご紹介も可能です。

※登記のさいに登録免許税6万円が必要になります。

離婚協議書

財産分割、慰謝料、養育費、子供との面談などを離婚協議書としてまとめます。
後々のトラブルを回避するためにもしっかりとした文章として残しておくことが望ましいです。


離婚協議書は公正証書とすることも可能です。
養育費の振り込みがされない場合などに、
訴訟を行うことなく相手財産を差し押さえることが可能となるので、
公正証書にすることを強くお薦めしています。
(その場合は公正証書にすることを前提とした離婚協議書を作成いたします。)

建設業許可申請

建設業許可とは


業界で【金看板】と呼ばれるものです。

一般建設業許可:1件の工事の請負金額の合計が500万円以上の場合に必要になってくる資格です。
(一式工事の場合は1500万円以上又は木造住宅で延べ面積150㎡以上)

特定建設業許可:元請として1件の工事につき下請けに出す金額の合計が4000万円以上
(建築工事業は6000万円)になる場合に必要です。 ※平成28年6月1日より金額が引き上げられました。
下請けとしてだけ営業する場合は不要です。

知事許可:許可を受けた都道府県のみに営業所を設けて建設業を営む場合に必要です。
大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要です。

※個人から法人に組織変更(法人成り)する場合は新規に許可を取り直す必要があります。
 税理士・司法書士等との連携もきちんと行いますので法人設立も合わせてご相談ください。


メリット


◆仕事の幅が広がる。
◆会社への信頼性が増す。
◆融資の確率が上がる。
◆公共工事入札に参加する条件の1つとなる。
◆元請が下請けに出す条件としている場合がある。


デメリット


■年1回の決算報告と5年に1回の更新手続きが必要。
■会社に変更事項が生じた場合の変更手続きが必要。

メリットの方が圧倒的に大きいのが建設業許可の特徴です。

まずはお電話する前に以下のことを確認してください。(一般・知事許可の場合)


1.経営業務の管理責任者


  • 許可を受ける業種について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 許可を受けようとする業種以外の建設業の場合は、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • ※平成29年6月30日より7年から6年に要件が緩和されました。

 上記のどれかを満たしている者はいるか(常勤)


2.専任技術者


  • 国家資格
  • 10年以上の実務経験
  • 中学所定学科卒業後5年以上の実務経験
  • 高校卒業後5年以上の実務経験
  • 高等専門学校所定学科卒業後3年以上の実務経験
  • 大学卒業後3年以上の実務経験

 上記のどれかを満たしている者はいるか(常勤)


3.欠格事由


  • 成年後見(被保佐人)で復権を得ていない
  • 破産者で復権を得ていない
  • 不正行為により建設業許可を取り消されて5年たっていない
  • 建設業の営業停止が命じられその停止期間がたっていない
  • 禁固刑以上に処せられて5年たっていない
  • 建設業法に違反して罰金刑に処せられてから5年以上たっていない
  • 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令に定めるものに違反して罰金刑に処せられてから5年以上たっていない
  • 暴力団対策法に違反したことにより、又は刑法や暴力行為により罰金刑に処せられてから5年以上たっていない

 役員全員が上記のどれにも該当していないか


4.財政要件


  • 直前の決算において自己資本が500万円以上
  • 金融機関の500万円以上の残高証明書
  • 建設業許可を受けて5年以上の営業実績

 上記のどれかを満たしているか


1~4全てを満たしている必要があります。
(1と2は要件さえ満たしていれば兼任可能です)

誠実に仕事を行うことは当たり前のことですが必須です。

満たしていたらぜひ当事務所へお電話ください。
(よくわからない場合もお気軽にご相談ください)
私に貴社の成長のお手伝いをさせて下さい!

建設業許可は申請から許可が下りるまでに通常1ヶ月~2ヶ月かかります。
せっかくのお仕事を駄目にしないためにも早目の申請をお薦めいたします。


※当事務所に虚偽(ウソ)の申告をしたために許可が下りなくても、
 通常通りの報酬請求を行いますので、
 くれぐれもその様なことが無い様宜しくお願いいたします。

事業年度終了届

建設業許可を受けた後、毎年決算後4ヶ月以内に提出しないといけない書類です。
提出を怠ると建設業許可の更新ができません。
建設業許可の更新は5年に1度なので5期分の事業年度終了届の提出が必要となります。
またその際の副本は更新の際に必要になるのできちんと保管をしておいてください。

経営事項審査の申し込みも事業年度終了届の提出の際に行いますので、経営事項審査をご希望の方はご一緒にご依頼頂くことをお薦めしております。


建設業変更届


会社の役員、商号、名称、資本金、営業所所在地、営業所新設、
経営管理責任者、専任技術者などの変更があったときには届出をしなければいけません。

その変更届を代理で行います。

※平成28年6月1日より健康保険、厚生年金保険、雇用保険の変更(新規加入)も変更届が義務化されました。



経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するために受けなければいけないものです。
経営事項審査の点数により入札できる公共工事の規模がランク付けされます。
事業年度終了届のさいに予約を入れますので余裕をもって同時にご依頼ください。

公共工事の入札に参加しない、下請けとしてのみ活動する場合には必要ありません。